株式会社VIDWEBサービス利用規約

Terms & Conditions

本規約は、株式会社VIDWEB(以下「当社」という。)が提供する動画制作クラウドサービス(以下「本サービス」という)を利用して、(以下、本規約成立後の発注者を「利用者」という。)、利用者が当社に動画制作業務を委託する際の基本的事項を定める。

第1条(本件業務)

本規約において「本件業務」とは、台本作成、撮影、編集、ランディングページ作成、バナー作成、その他利用者が本規約に基づき本サービスを利用して当社に委託する制作業務をいう。

第2条(個別契約)

  1. 利用者は、本規約に基づき当社所定の発注書又はオンラインフォームにより当社に本件業務を委託する旨の発注を行うものとする。
  2. 当社は、前項の発注を受けたときは、速やかに利用者の与信調査を行い、当該発注の諾否を利用者に電子メール等により通知するものとし、当社が当該発注を受諾する旨の通知を発信した時点で、当社と利用者間に当該発注にかかる本件業務に関して本規約に基づく内容の個別業務委託契約(以下「個別契約」という。)が成立し、爾後利用者は本サービスを利用できるものとする。
  3. 本規約及び当社と利用者間で成立した個別契約の内容は、当社と利用者間の合意のみにより変更できるものとし、変更によって業務委託料、制作期間等に変動が発生した場合は別途当社と利用者間にて協議するものとする。

第3条(再委託)

当社は、当社の責任において、利用者から委託された本件業務の全部又は一部について、当社クリエイター(本サービスを通じて本件業務を受託する者として、当社との契約に基づき登録されている者をいう。以下同じ。)に再委託できるものとする。

第4条(当社クリエイターとの関係)

  1. 利用者は、本サービス又は本件業務に関連して当社又は当社クリエイターと連絡を取る必要があるときは、当社が認めたシステム(以下、本システムと言う。)を用いてこれを行うものとする。
  2. 利用者は、当社クリエイターに対し、本件業務の全部又は一部を直接受託するよう働きかけてはならない。

第5条(納品)

  1. 当社は、個別契約所定の納期迄に本システムに記載された方法に従い、個別契約に定める成果物(以下「成果物」という)利用者に納入する。
  2. 利用者は当社から納入された成果物は、7日以内に個別契約の内容に基づいて検収し、問題、不備等が無いことを確認した場合は、本システムに記載された方法に従い、当該成果物について検収が完了した旨を当社に通知し、当該通知をもって個別契約に定める本件業務の完了とする。
    利用者が成果物の受領後7日以内に、当社に対して何ら通知をしなかった場合は、当該成果物は検収に合格したものとする。
  3. 当社から利用者へ納入された成果物について個別契約の内容と異なり問題、不備等があると合理的に判断される場合において利用者が成果物の修正を要求するときは、当社は、速やかに、当該成果物を無償で修正し利用者に再度納入する。

第6条(業務委託料)

  1. 当社は、個別契約に定める本件業務の完了後、当該個別契約所定の本件業務委託対価を請求書発行により利用者に請求し、利用者は、当該請求書の発行日が属する月の翌月末日までに、当社指定銀行口座に送金する方法により当社に支払う。但し、送金手数料は利用者の負担とする。
  2. 利用者が前項の対価の支払いを遅延したときは、利用者は、当社に対し、年14.6%の割合による遅延損害金を当該対価に加算して支払うものとする。

第7条(成果物に関する権利)

  1. 成果物の所有権及び著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む)は、業務委託料の支払い完了時点で当社から利用者へ譲渡される。
  2. 当社は成果物に関して著作者人格権を自ら行使せず且つ当社クリエイターに行使させないものとする。
  3. 当社は、成果物が第三者の知的財産権その他の権利を侵害していないことを保証する。

第8条(本サービスに関する知的財産権)

本サービスに関する著作権、著作者人格権、商標権その他の権利は、すべて当社に帰属し、利用者はこれを侵害してはならない。

第9条(キャンセル)

本件業務開始後に利用者の意向により本件業務をキャンセルする場合(当該キャンセルについて当社に帰責事由がある場合を除く)、当該キャンセル時において当社が第3条に基づき当社クリエイター、外部制作会社、タレント会社等の第三者への再委託手続きを完了している本件業務については、個別契約所定の当該本件業務委託対価の全額に相当するキャンセル料を支払うものとする。

第10条(契約上の地位の移転)

当社及び利用者は、相手方の書面による事前承諾を得ることなく、本規約又は個別契約に基づき発生した権利義務又は契約上の地位を第三者に譲渡し、引受けさせ、担保に供する等如何なる処分もしてはならない。

第11条(解約・解除)

  1. 当社及び利用者は、相手方において次の各号に定める何れかの事由が生じたときは、当該相手方に対する何らの催告を要することなく、本規約を解約し又は個別契約を解除することができる。
    1. 本規約又は個別契約に違反したとき。
    2. 破産、民事再生、会社更生又は特別清算の手続開始の申立てを受け又は自ら申し立てたとき。
    3. 滞納処分、競売、仮差押、仮処分、強制執行等の公権力の処分を受けたとき。
    4. 経済的信用が悪化し、本規約又は個別契約の履行に支障をきたすおそれがあると合理的に判断されるとき。
    5. 自己に関する情報を故意に偽って提示したとき。
  2. 前項に基づく解約又は解除の後といえども、相手方に対する損害賠償請求は妨げられない。

第12条(機密保持)

第13条(反社会的勢力排除)

当社及び利用者は互いに次の各号の事項を確約する。

  1. 自己が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下、総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
  2. 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)及び使用人(嘱託その他使用人に準ずる者を含む)が反社会的勢力ではないこと。
  3. 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本規約を締結するものではないこと。
  4. 自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。
    1. 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為。
    2. 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し又は信用を毀損する行為。

第14条(不可抗力)

天災事変、戦争、暴動、内乱、同盟罷業、争議行動その他不可抗力により本規約に基づく義務の全部又は一部について履行の遅延又は不能が生じた場合は、当社及び利用者は共にその責を負わないものとする。

第15条(契約期間)

本規約の有効期間は、契約成立日から1年間とする。ただし、当社又は利用者から相手方に対して本規約の有効期間満了日の2ヶ月前までに別段の意思表示がないときは、契約期間満了日の翌日から1年間延長されるものとし、爾後も同様とする。

第16条(準拠法)

本規約は、日本法に準拠し、同法に基づき解釈されるものとする。

第17条(裁判管轄)

本規約及び個別契約に関して当社と利用者間に生じた一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする。

第18条(協議事項)

本規約に定めのない事項又は本規約に関して疑義が生じた事項については、当社と利用者間で誠意をもって協議のうえ、その解決を図るよう努力する。