株式会社VIDWEBサービス利用規約
Terms & Conditions本規約は、株式会社VIDWEB(以下「当社」という。)が提供する動画制作クラウドサービス(以下「本サービス」という)を利用して、(以下、本規約成立後の発注者を「利用者」という。)、利用者が当社に動画制作業務を委託する際の基本的事項を定める。
第1条(本件業務)
本規約において「本件業務」とは、台本作成、撮影、編集、ランディングページ作成、バナー作成、その他利用者が本規約に基づき本サービスを利用して当社に委託する制作業務をいう。
第2条(個別契約)
- 利用者は、本規約に基づき当社所定の発注書又はオンラインフォームにより当社に本件業務を委託する旨の発注を行うものとする。
- 当社は、前項の発注を受けたときは、速やかに利用者の与信調査を行い、当該発注の諾否を利用者に電子メール等により通知するものとし、当社が当該発注を受諾する旨の通知を発信した時点で、当社と利用者間に当該発注にかかる本件業務に関して本規約に基づく内容の個別業務委託契約(以下「個別契約」という。)が成立し、爾後利用者は本サービスを利用できるものとする。
- 本規約及び当社と利用者間で成立した個別契約の内容は、当社と利用者間の合意のみにより変更できるものとし、変更によって業務委託料、制作期間等に変動が発生した場合は別途当社と利用者間にて協議するものとする。
第3条(再委託)
当社は、当社の責任において、利用者から委託された本件業務の全部又は一部について、当社クリエイター(本サービスを通じて本件業務を受託する者として、当社との契約に基づき登録されている者をいう。以下同じ。)に再委託できるものとする。
第4条(当社クリエイターとの関係)
- 利用者は、本サービス又は本件業務に関連して当社又は当社クリエイターと連絡を取る必要があるときは、当社が認めたシステム(以下、本システムと言う。)を用いてこれを行うものとする。
- 利用者は、当社クリエイターに対し、本件業務の全部又は一部を直接受託するよう働きかけてはならない。
第5条(納品)
- 当社は、個別契約所定の納期迄に本システムに記載された方法に従い、個別契約に定める成果物(以下「成果物」という)利用者に納入する。
- 利用者は当社から納入された成果物は、7日以内に個別契約の内容に基づいて検収し、問題、不備等が無いことを確認した場合は、本システムに記載された方法に従い、当該成果物について検収が完了した旨を当社に通知し、当該通知をもって個別契約に定める本件業務の完了とする。
利用者が成果物の受領後7日以内に、当社に対して何ら通知をしなかった場合は、当該成果物は検収に合格したものとする。 - 当社から利用者へ納入された成果物について個別契約の内容と異なり問題、不備等があると合理的に判断される場合において利用者が成果物の修正を要求するときは、当社は、速やかに、当該成果物を無償で修正し利用者に再度納入する。
第6条(業務委託料)
- 当社は、個別契約に定める本件業務の完了後、当該個別契約所定の本件業務委託対価を請求書発行により利用者に請求し、利用者は、当該請求書の発行日が属する月の翌月末日までに、当社指定銀行口座に送金する方法により当社に支払う。但し、送金手数料は利用者の負担とする。
- 利用者が前項の対価の支払いを遅延したときは、利用者は、当社に対し、年14.6%の割合による遅延損害金を当該対価に加算して支払うものとする。
第7条(成果物に関する権利)
- 成果物の所有権及び著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む)は、業務委託料の支払い完了時点で当社から利用者へ譲渡される。
- 当社は成果物に関して著作者人格権を自ら行使せず且つ当社クリエイターに行使させないものとする。
- 当社は、成果物が第三者の知的財産権その他の権利を侵害していないことを保証する。
第8条(本サービスに関する知的財産権)
本サービスに関する著作権、著作者人格権、商標権その他の権利は、すべて当社に帰属し、利用者はこれを侵害してはならない。
第9条(キャンセル)
本件業務開始後に利用者の意向により本件業務をキャンセルする場合(当該キャンセルについて当社に帰責事由がある場合を除く)、当該キャンセル時において当社が第3条に基づき当社クリエイター、外部制作会社、タレント会社等の第三者への再委託手続きを完了している本件業務については、個別契約所定の当該本件業務委託対価の全額に相当するキャンセル料を支払うものとする。
第10条(契約上の地位の移転)
当社及び利用者は、相手方の書面による事前承諾を得ることなく、本規約又は個別契約に基づき発生した権利義務又は契約上の地位を第三者に譲渡し、引受けさせ、担保に供する等如何なる処分もしてはならない。
第11条(解約・解除)
- 当社及び利用者は、相手方において次の各号に定める何れかの事由が生じたときは、当該相手方に対する何らの催告を要することなく、本規約を解約し又は個別契約を解除することができる。
- 本規約又は個別契約に違反したとき。
- 破産、民事再生、会社更生又は特別清算の手続開始の申立てを受け又は自ら申し立てたとき。
- 滞納処分、競売、仮差押、仮処分、強制執行等の公権力の処分を受けたとき。
- 経済的信用が悪化し、本規約又は個別契約の履行に支障をきたすおそれがあると合理的に判断されるとき。
- 自己に関する情報を故意に偽って提示したとき。
- 前項に基づく解約又は解除の後といえども、相手方に対する損害賠償請求は妨げられない。
第12条(機密保持)
(定義)
本規約における秘密情報とは以下の通りである。- 情報を開示する者(以下、「情報開示者」という)が、情報を受領する相手方 (以下、「情報受領者」という)に対して開示・提供する会社情報、営業情報、技術情報、ノウハウ、その他第三者に開示されれば、情報開示者の利益を害し、または損失となる虞のある一切の情報をいい、有形であるか、無形であるかを問わない。なお、本規約締結の事実についても、秘密情報とする。
- 秘密情報に第三者の秘密情報が含まれる場合、情報開示者が、第三者に対して、一切の責任を負い、情報受領者は情報開示者及び第三者に対し、本規約に基づく義務の範囲を超える一切の責任を負わない。
(秘密保持義務)
- 情報受領者は、情報開示者から受領した秘密情報を厳重に取り扱い、相手方の書面による事前の承諾なくして第三者に秘密情報を開示または提供してはならない。
- 情報受領者は、前項に定める義務を履行するために、情報開示者から受領した秘密情報を以下の各号に従い、扱わなければならない。
- 開示目的を遂行するため秘密情報に接触する必要のある当社のネットワークに登録された映像クリエイター(以下、「映像クリエイター」という)、自己の役員及び従業員以外の者が、秘密情報に接触することのないように保管し、当該秘密情報に接触する映像クリエイター、自己の役員及び従業員に対し、本規約に定める秘密保持義務の内容を知らしめ、秘密保持の誓約を義務付ける。
- 情報開示者の書面による事前の承諾なくして情報開示者から提供されたものを複写、複製してはならない。
- 秘密情報の全部または一部を第三者に対して使用許諾、譲渡もしくは貸与してはならない。
- 情報受領者は、委託先等の第三者に対して情報開示者から提供された秘密情報を開示する業務上の必要がある場合には、予め情報開示者に対してその旨を明示した上で情報開示者の書面による承諾を得なければならない。
- 前項の情報開示者の書面による承諾を受けた上で第三者に対して秘密情報を開示または利用させる当事者は、その責任において第三者に対して秘密保持義務を周知徹底させ、本規約の内容を遵守させるとともに、当該第三者による履行につき一切の責任を負う。
- 情報受領者は、情報開示者から提供された秘密情報が漏洩または喪失、およびそれらのおそれが生じた場合には、直ちに情報開示者に連絡した上で情報開示者の指示に従い、適切に処置しなければならない。
(適用除外)
前条までの規定にかかわらず、情報開示者の書面による事前の承諾を得た場合、または次の各号の一に該当する情報については、前条の規定を適用しない。- 情報を受領する前に、既に公知となっていた情報。
- 情報を受領する前に、情報受領者が既に知っていた情報。
- 情報を受領した後に、情報受領者の責に帰すべからざる事由により公知となった情報。
- 情報受領者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報。
- 情報受領者が独自に開発した情報。
- 法令または裁判所の命令により開示を要求された情報。但し、情報受領者は、当該法令または命令が存在する事実を、情報開示者へ通知し、情報開示者が当該開示につき異議を唱える機会または制限を加える機会を与える。
(秘密情報の返却等)
- 本規約が終了した場合、または情報開示者から要請があった場合は、情報受領者は、 秘密情報及びその複製物の全てを情報開示者の指示に従い返却または再生不可能な状態に破棄する。
- 前項の措置がなされた場合に、情報受領者は情報開示者に対して、秘密情報を全て返却した旨の証明書または秘密情報を破棄した旨の証明書を発行しなければならない。
(権利の帰属)
- 情報開示者による秘密情報の開示は情報開示者から情報受領者に対する著作権、特許権等の知的財産権に基づくいかなる権利の譲渡または許諾を伴うものではない。
- 情報受領者は、情報開示者の承諾なく秘密情報を利用して発明、著作等を行ってはならないものとする。
- 情報受領者が情報開示者の承諾を得て、秘密情報を利用した発明、著作等を行った場合、情報受領者は速やかに情報開示者に通知し、当該発明等に係る知的財産権の帰属について両者協議するものとする。
第13条(反社会的勢力排除)
当社及び利用者は互いに次の各号の事項を確約する。
- 自己が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下、総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
- 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)及び使用人(嘱託その他使用人に準ずる者を含む)が反社会的勢力ではないこと。
- 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本規約を締結するものではないこと。
- 自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。
- 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為。
- 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し又は信用を毀損する行為。
第14条(不可抗力)
天災事変、戦争、暴動、内乱、同盟罷業、争議行動その他不可抗力により本規約に基づく義務の全部又は一部について履行の遅延又は不能が生じた場合は、当社及び利用者は共にその責を負わないものとする。
第15条(契約期間)
本規約の有効期間は、契約成立日から1年間とする。ただし、当社又は利用者から相手方に対して本規約の有効期間満了日の2ヶ月前までに別段の意思表示がないときは、契約期間満了日の翌日から1年間延長されるものとし、爾後も同様とする。
第16条(準拠法)
本規約は、日本法に準拠し、同法に基づき解釈されるものとする。
第17条(裁判管轄)
本規約及び個別契約に関して当社と利用者間に生じた一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする。
第18条(協議事項)
本規約に定めのない事項又は本規約に関して疑義が生じた事項については、当社と利用者間で誠意をもって協議のうえ、その解決を図るよう努力する。