動画制作の外注は個人・フリーランスに頼める?費用相場と契約・法律の実務を解説

動画制作
公開日:2020年5月14日 / 最終更新日:2026年8月20日
動画制作の外注は個人・フリーランスに頼める?費用相場と契約・法律の実務を解説
桔梗 素直
桔梗 素直 株式会社VIDWEB クリエイティブコミュニケーション部

動画制作を個人のクリエイターに外注すると、制作会社に頼むより安く済むことが多いのは確かです。ただ、費用の話だけで外注先を決めた結果、想定と違うものが上がってきたり、納品後に広告へ転用できないと分かったりする失敗は少なくありません。

当社は動画制作会社として、約2,000名のクリエイターが登録するネットワークを運営しています。そのデータを集計すると、企画から撮影、編集までの3つの工程をすべて登録しているクリエイターは、全体の6人に1人ほどでした。裏を返せば、個人への外注がうまくいくかどうかは価格ではなく、どの工程を切り出して渡すかで決まるということです。

さらに2024年11月には、企業がフリーランスへ発注する際のルールを定めた法律が施行されました。取引条件を書面などで明示することや、報酬を60日以内に支払うことが、発注する企業側の義務になっています。

この記事では、動画制作の外注先として個人・フリーランスを検討している企業の担当者に向けて、費用相場と工程の切り分け方、そして契約・法律・税務の実務までを解説します。

動画制作を個人・フリーランスに外注する費用相場

まず費用の全体像を押さえます。動画制作の外注先は、大きく3つに分かれます。

依頼先費用の目安対応できる範囲
個人・フリーランス数千円から数十万円依頼する工程による。編集のみなら低価格
動画制作会社数十万円から数百万円企画から撮影、編集、納品後の展開まで
広告代理店100万円以上制作に加えて媒体の選定や広告運用まで

当社の登録クリエイターが対応できる価格帯を見ても、個人への外注は「安い」と一括りにはできません。編集作業を低価格で受けるクリエイターがいる一方、企画や撮影まで含めて数百万円規模の案件に対応するクリエイターも少なくありません。

つまり、個人といっても価格帯は大きく分かれます。特定の工程を専門に受けるクリエイターと、制作会社に近い規模の案件を受けるクリエイターが、同じ「フリーランス」という言葉の中に混在しています。

参考までに、当社が制作会社として公開している料金では、商品説明・サービス紹介の動画が30万円から100万円、採用動画が50万円から200万円、会社紹介が50万円から400万円です。個人への依頼が安く見えるのは、多くの場合、この金額に含まれている企画・進行管理・複数名の制作体制といった部分を発注側が引き受けているためです。

動画制作全体の費用の内訳は動画制作の費用相場を解説した記事で詳しく説明しています。

実測データ:企画から編集まで1人で担えるのは6人に1人

動画制作を1人で全工程担えるのは6人に1人。登録クリエイター約2,000名のスキル登録状況は編集約61%・撮影約42%・ディレクション約41%・3つすべて約17%・企画構成約10%

個人への依頼を考えるとき、多くの方が「1人にまとめて頼めば安く早く済む」と考えます。実際のデータを見ると、その前提は成立しにくいことが分かります。

当社に登録しているフリーランスのクリエイターについて、登録されているスキルを集計しました。

登録しているスキル割合の目安
編集ができる約6割
撮影ができる約4割
ディレクション(演出・進行)ができる約4割
企画・構成・シナリオを担当できる約1割
撮影・編集・ディレクションの3つすべて約2割(6人に1人)

編集ができるクリエイターは多数派ですが、企画・構成から関われる人は約1割にとどまります。撮影・編集・ディレクションの3つを兼ね備えた、いわゆる「1人で全部できる」クリエイターは6人に1人ほどです。

これは、フリーランスの能力が低いという話ではありません。むしろ逆で、個人のクリエイターは特定の工程を高い精度でこなす専門職です。編集を専門にしてきた人に「企画から考えて、いい感じの動画を作ってください」と依頼すれば、双方にとって不幸な結果になります。求めている役割が違うためです。

外注先の使い分けは「どの工程を切り出すか」で決まる

動画制作の外注先は社内で固められる工程で決まる。企画・撮影が固まっていれば個人・フリーランスへ、何を作るか決まっていなければ制作会社へ

前章のデータから導かれる判断基準は明快です。個人に外注すべきか制作会社に外注すべきかは、動画の種類ではなく、社内で工程をどこまで固められているかで決まります。

個人への外注が向いているケース

  • 構成や台本が社内で固まっており、編集だけを切り出せる場合
  • 既存素材の再編集、テロップ入れ、尺違いの量産など、作業が明確に定義できる場合
  • 継続的に本数が必要で、1本あたりの単価を抑えたい場合
  • 撮影が不要、または社内で撮影できる場合

この条件がそろっていれば、個人への外注は速くて安価です。仕様が明確な作業を、その工程の専門家に渡す形になるためです。

制作会社への外注が向いているケース

  • 何を作るべきかがまだ決まっていない場合(企画から一緒に考えたい)
  • 撮影を伴い、出演者やロケ地の手配が必要な場合
  • 複数の制作物を横断して品質とトーンをそろえたい場合
  • 公開後の失敗が事業に影響する動画(採用、ブランディング、対外的な会社紹介)
  • 社内に発注や進行を管理する担当者を置けない場合

制作会社の費用に含まれているのは、映像を作る作業だけではありません。企画を詰める工程、複数の専門職を集めて進行を管理する工程、修正の窓口になる工程が含まれています。これらを社内で引き受けられるなら個人への外注が合理的で、引き受けられないなら制作会社に任せたほうが結果的に安く済みます。

比較表

比較軸個人・フリーランス動画制作会社
費用抑えやすい体制の分だけ高くなる
対応できる工程得意な工程に限られることが多い企画から納品後の展開まで
進行管理発注側が行う制作会社が行う
品質の安定性個人差が大きい体制でカバーできる
大規模・複数拠点対応が難しい場合がある対応できる
契約・税務の手続き発注側の負担が大きい(後述)法人間取引で完結

最後の行が、費用の比較では見落とされやすい部分です。次章から具体的に説明します。

2024年施行のフリーランス法。発注する企業側に義務があります

フリーランス法で発注側に生じる義務。取引条件の明示・60日以内の支払・7つの禁止行為の3点と、権利の譲渡許諾の範囲明示

2024年11月1日、フリーランスとの取引に関する法律が施行されました。正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」、通称をフリーランス・事業者間取引適正化等法といいます。

この法律で押さえておきたいのは、義務を負うのは発注する側の企業だという点です。公正取引委員会の資料では、業種・業界の限定はなく、対象となる取引の例に映像コンテンツの作成委託が明記されています。動画制作を個人に依頼する企業は、まさに対象です。

対象となるのは、従業員を使用していない個人、または代表者以外に役員がおらず従業員も使用していない法人への業務委託です。副業として個人で受注しているクリエイターも対象に含まれます。

取引条件を書面などで明示する義務

業務を委託した場合、直ちに取引条件を明示しなければなりません。方法は書面か電磁的方法(メール、SNSのメッセージ、チャットツールなど)で、口頭で伝えることは認められていません。

明示が必要な事項は次のとおりです。

項目内容
両者の名称発注する企業とクリエイターそれぞれを識別できる表記
業務委託をした日委託することを合意した日
給付の内容依頼する業務の内容。品目、数量、規格、仕様など
期日納品日、または作業を行う日
場所納品先、または作業場所
検査を完了する期日検査を行う場合のみ
報酬の額と支払期日支払日を特定する必要がある
支払方法金銭以外で支払う場合のみ

動画制作で特に重要なのが「給付の内容」の扱いです。公正取引委員会の資料には、クリエイターの知的財産権が発生する場合で、業務委託の目的である使用の範囲を超えて権利を譲渡・許諾させるときは、その譲渡・許諾の範囲も明確に記載する必要があると示されています。あわせて、権利の譲渡・許諾があるときはその対価を報酬に加える必要があるとも明記されています。

つまり「採用サイト用に作ってもらった動画を、後からテレビCMや交通広告にも使う」といった展開を想定しているなら、その範囲を発注時に書き、対価に織り込んでおくのが法律の求める形です。

報酬を60日以内に支払う義務

従業員を使用している発注事業者は、納品物を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内で支払期日を定め、その日までに報酬を支払う必要があります。

日本の商習慣では「月末締め翌々月末払い」が使われることがありますが、受領日によっては60日を超えます。個人へ発注する場合は、自社の支払サイトがこの条件を満たすかを事前に確認してください。

7つの禁止行為

1か月以上にわたる業務委託では、次の行為が禁止されています。

  • 受領を拒否すること
  • 報酬を減額すること
  • 返品すること
  • 買いたたき(著しく低い報酬を不当に定めること)
  • 購入や利用を強制すること
  • 不当な経済上の利益の提供を要請すること
  • 不当に給付内容を変更させ、またはやり直させること

動画制作で起こりがちなのは、最後の「やり直し」です。当初の仕様にない修正を無償で何度も求めると、この禁止行為に触れる可能性があります。修正回数と範囲を最初に決めておくことが、法対応としても実務としても有効です。

違反があった場合、公正取引委員会などによる報告徴収や立入検査、指導、勧告、命令・公表、罰金や過料の対象になり得ます。

なお、フリーランス法の対象は個人などの特定受託事業者への発注です。法人である制作会社へ発注する場合は、2026年1月に施行された中小受託取引適正化法(取適法。旧下請法)の対象になることがあります。個人か法人かで適用される法律が変わる点も、発注実務として押さえておきたいところです。

個人への報酬は源泉徴収の対象になることがあります

個人へ支払う報酬は、内容によっては源泉徴収が必要になります。ここは発注側の経理実務にかかわる部分で、支払時に見落とすと後から修正が必要になります。

所得税法では、源泉徴収の対象となる報酬・料金が号ごとに列挙されています。動画制作に関係するのは主に次の2つです。

  • 原稿の報酬、デザインの報酬など(第204条第1項第1号)。ただし国税庁の通達で示されている「デザイン」の範囲は、工業デザイン、グラフィックデザイン、パッケージデザインなど9類型で、動画制作や動画編集そのものは列挙されていません
  • 映画、演劇その他の芸能、またはラジオ放送・テレビジョン放送に係る出演、演出(企画を含む)の報酬(同項第5号)

このため、Web用の動画制作や編集を個人へ外注する費用は、通常はこれらに当てはまらないことが多いと考えられます。一方で、テレビ放送に係る演出や企画を依頼する場合、ナレーターや出演者へ報酬を支払う場合、企画書やグラフィック部分をデザインの報酬として区分して支払う場合などは、対象になり得ます。

税率は支払金額の10.21パーセント(1回の支払が100万円を超える部分は20.42パーセント)です。なお、支払先が法人の場合は原則として源泉徴収の対象になりません。

実際に源泉徴収が必要かどうかは、契約の内容と支払う報酬の区分によって変わります。判断に迷う場合は、顧問税理士または所轄の税務署にご確認ください。この記事は制作会社の立場から実務上の論点を整理したもので、税務判断を示すものではありません。

業務委託契約で決めておく5項目

動画制作の業務委託契約で決めておく5項目。著作権の扱い・二次利用の範囲・検収の基準・修正の回数と範囲・素材とデータの保管

法律上の義務とは別に、トラブルを防ぐために契約で決めておきたい項目があります。動画制作の場合、次の5つです。

1. 著作権の扱い

動画の著作権は、何も定めなければ制作したクリエイター側に残ります。企業が自由に使いたいなら、譲渡を受けるか、使用許諾の範囲を明確にする必要があります。譲渡の場合、翻案権などの権利も併せて譲渡の対象に含める旨を明記しておかないと、後の再編集で問題になることがあります。前述のとおり、権利の譲渡・許諾を求める場合はその範囲を明示し、対価を報酬に含める必要があります。

2. 二次利用の範囲

同じ動画をどこまで使えるかを決めます。自社サイトのみか、SNS広告にも出すのか、展示会や営業資料でも使うのか、期間の制限はあるのか。特に出演者がいる場合は、出演者側の許諾範囲がクリエイターとの契約と連動しているかを確認してください。

3. 検収の基準

「完成」の定義を決めます。何をもって納品完了とするか、どの形式で受け取るか(編集データの元ファイルを含むかどうか)、検査をいつまでに終えるかを定めます。検収基準がないと、修正の終わりが決まりません。

4. 修正の回数と範囲

初稿から何回まで、どの範囲の修正を含むかを決めます。「構成を変更する修正は別途見積もり」といった線引きを最初に共有しておくと、無償のやり直しを求めてしまう事態を避けられます。

5. 素材とデータの保管

撮影素材、編集の元データ、使用したフォントや音源のライセンスをどちらが保管するかを決めます。将来の再編集を自社や別の会社で行う可能性があるなら、元データの引き渡しを契約に含めてください。音源やフォントは、クリエイターが個人利用のライセンスで使っている場合があるため、商用利用の可否を確認しておくと安全です。

外注でよくある失敗と、契約での備え

動画制作の外注でよくある失敗と契約での備え。連絡が取れなくなる・広告へ転用できない・修正が終わらないの3つに対する対策

個人への外注で起こりやすい失敗は、多くが契約で予防できます。代表的な3つを挙げます。

連絡が取れなくなる

個人の場合、体調不良や本業の繁忙で進行が止まるリスクがあります。会社であれば別の担当者が引き継ぎますが、個人にはその仕組みがありません。

備え: 中間の提出日を設けて進捗を分割で確認する、素材と編集データの保管場所を共有しておく、納期に遅れた場合の取り扱いを契約に書いておく、という3点が有効です。特に素材を先方だけが持っている状態は避けてください。

納品後に広告へ転用できない

採用サイト用として作った動画を広告に転用しようとしたら、出演者の許諾範囲外だった、音源が商用利用不可だったというケースです。

備え: 前章の二次利用の範囲を発注時に決めます。将来使う可能性がある用途は、たとえ確定していなくても書き出しておくほうが安全です。後から範囲を広げると、追加の契約と費用が発生します。

修正が終わらない

仕様が曖昧なまま制作を始め、初稿を見てから要望が出続けるパターンです。発注側の社内で意見が分かれると、修正の指示が二転三転します。

備え: 修正回数の上限と範囲を契約に定めることに加えて、社内で誰が最終決裁するかを制作開始前に決めてください。無償のやり直しを繰り返し求めることは、フリーランス法の禁止行為に触れる可能性もあります。

個人クリエイターの探し方

外注先の探し方は、大きく2つに分かれます。

クラウドソーシングやマッチングサービスを使う方法は、候補を早く集められるのが利点です。実績とレビューが公開されているため、比較もしやすくなります。一方で、選定と進行管理は発注側が行うことになり、前述の契約・法対応も自社で整える必要があります。

制作会社を通す方法は、クリエイターの選定と進行管理、契約や支払いの実務を制作会社が担います。個人へ直接外注するより費用は上がりますが、選定の目利きと法対応の手間が費用に含まれていると考えると、社内に管理担当を置けない場合は現実的な選択肢です。

当社も約2,000名のクリエイターが登録するネットワークを持っていますが、候補者リストを紹介して終わりのマッチングサービスではありません。動画制作会社として企画とディレクションに責任を持ち、案件に応じて必要なスキルのクリエイターでチームを編成したうえで、品質管理・契約・進行管理まで当社が担う体制です。全国47都道府県に登録があり、海外在住のクリエイターも140名、英語に対応できるクリエイターも419名いるため、地方での撮影や海外案件でも現地のクリエイターを立てる形で対応できます。

どちらの方法を選ぶ場合でも、判断の起点は同じです。社内で工程をどこまで固められているか、そして契約と支払いの実務を自社で引き受けられるか。この2点が明確になれば、依頼先は自然に決まります。

依頼から納品までの流れは動画制作の依頼から納品までの流れを解説した記事で、内製と外注の判断は動画制作を外注するべきかを解説した記事で説明しています。

よくある質問

動画制作を個人に外注するといくらかかりますか?

外注する工程によって変わります。編集のみを切り出す場合は低価格で依頼できますが、企画や撮影まで含めると金額は大きく上がり、制作会社の料金に近づきます。当社の登録クリエイターでも、対応できる価格帯は編集中心の案件から数百万円規模の案件まで大きく分かれています。

動画制作の外注は個人と制作会社どちらがよいですか?

構成や台本が社内で固まっていて、編集など特定の工程を切り出せるなら個人が向いています。何を作るか決まっていない、撮影を伴う、進行管理を任せたい、公開後の失敗が事業に響く動画である、といった場合は制作会社が向いています。

フリーランスに外注するとき、契約書は必要ですか?

2024年11月施行のフリーランス法により、業務を委託した場合は直ちに取引条件を書面または電磁的方法で明示することが発注側の義務になりました。口頭のみは認められません。契約書という体裁でなくとも、発注書やメールで、報酬額、支払期日、業務内容、納期などを記録に残る形で示す必要があります。

個人に支払う報酬は源泉徴収が必要ですか?

報酬の内容によります。所得税法で列挙されている報酬・料金に当たる場合は必要です。Web用の動画制作や編集そのものは列挙に含まれないことが多い一方、テレビ放送に係る演出・企画や、出演者への報酬、デザイン・原稿として区分される部分は対象になり得ます。実際の判断は契約内容によるため、税理士または所轄の税務署にご確認ください。

支払いのタイミングに決まりはありますか?

従業員を使用している発注事業者の場合、納品物を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内に支払期日を定め、支払う義務があります。月末締め翌々月末払いなど、自社の支払サイトが60日を超えていないか確認してください。

納品された動画を広告にも使えますか?

契約で二次利用の範囲を定めていれば使えます。定めていない場合、著作権はクリエイター側に残り、出演者の許諾範囲や使用している音源のライセンスも当初の用途に限定されている可能性があります。将来使う可能性のある用途は、発注時に書き出して範囲に含めてください。

まとめ:外注先を決める起点は「価格」ではなく「工程」

動画制作を個人・フリーランスへ外注するかどうかは、費用の比較だけでは決められません。当社の登録クリエイター約2,000名のデータでは、企画から撮影、編集までを1人で担えるクリエイターは6人に1人ほどです。多くのクリエイターは特定の工程の専門家であり、社内で仕様を固めて工程を切り出せるかどうかが成否を分けます。

あわせて、2024年11月施行のフリーランス法により、取引条件の明示と60日以内の支払いが発注する企業側の義務になりました。著作権と二次利用の範囲、検収の基準、修正の範囲を発注時に定めておくことが、法対応であると同時にトラブルの予防にもなります。

当社は約2,000名のクリエイターネットワークを持つ動画制作会社として、クリエイターの選定から契約、進行管理までを含めてご依頼をお受けしています。工程のどこを社内で持ち、どこを外に出すべきかという段階からご相談いただけます。制作実績もあわせてご覧ください。

桔梗 素直
桔梗 素直 株式会社VIDWEB クリエイティブコミュニケーション部

大学卒業後大手保険代理店に5年間勤務。その後動画市場の将来性を感じ、オンラインスクールにて動画マーケティングや制作方法を学び、VIDWEBへ入社。丁寧親切且つ的確なコンサルテーションと提案に定評があり、クライアントが動画制作によって抱えている課題を親身になって日々解決している。

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